社会保険制度を活用した、お口のクリーニング
今月は、令和2年4月に保険制度の改定がありましたので、この機会に、社会保険制度を活用したお口のクリーニング(歯石除去や清掃等)の解説や注意点を述べてみます。
以前より皆様に周知しておりましたが、いよいよ保険診療の枠の中で、これまでと同じことを施術するというようなお口のクリーニングが困難となりました。すなわち、保険診療を希望するのであれば、保険制度のルール(制約/ある一定の決められた制限や条件)に則(のっと)って行うことになります。
◆治療費用
保険診療は、様々な要件を満たした場合に、保険金の支払いが認められます。
たとえば、お口の中の歯の本数、失われた歯の状態、虫歯のできた場所、さらに、以前の治療からの経過時間などなど、たくさんあります。そのため、各自がお支払いする負担金は、人によって違います。
また、前回のクリーニングと同じようなことをやったと思っても、費用が同じと言うことはなく、だいたい毎回、違います。
それなら、次回の費用を、予め教えて欲しいという方もいるかも知れません。しかし、私どもも、未来の受診時点での費用を正確に言い当てることは無理なので、お知らせできません。
◆施術の時間
お口の中の歯の本数により、所要時間は変わります。
少ない本数の方が、一般的に短い時間で終わります。20本以上の歯がある方が、標準的な施術時間となります。
次に、保険診療というのは、行う内容に制限があります。それは、保険でできることとできないことがある、という点がひとつ。さらに、安価な医療費のため、丁寧に時間をかけて行うことができないという経済的・時間的な点があります。つまり、ある程度の短い時間でササッと行うというのが、保険診療です。
◆お口の中の写真の記録
近年、診療前に写真撮影して記録をするということが当たり前になっています。特に、長期にわたりお口のクリーニングをして、良好な状態を保つ場合は、必ず必要な要件となっています。撮影がイヤだということであれば、保険診療を継続することが不可能なこともあります。
◆よりよいクリーニングを 求める方へ
当クリニックでは、上記のような保険診療の制約から離れた、よりよいクリーニングをして欲しい方や、決まったスタッフに行って欲しい(指名)場合は、自費診療になります。
およそ60分のお時間をお取りして丹念にお口の中すみずみまでクリーニングを行います。費用/13,200円(消費税込、令和2年5月の時点)
国が定める保険制度上の問題がありますから、このクリーニングシステムは、当クリニックだけの意向で決めていることではないことを、十分にご理解いただきますようお願いいたします。
桜の時期も終盤を迎えたこの頃ですが、新型コロナウイルス感染症が、一刻も早く収束することを願いつつ、皆様がご健康を損なうことがないことを心より祈念いたしております。